劣化対策等級の最高等級3を取得!
2012/07/14TOKYO WOOD普及協会は、住宅型式認定、劣化対策等級の最高等級3を取得致しました。
◇耐久性能基準(劣化対策等級)の違い
建物の耐久性を確保するために設けられている基準には、必ず守らなければならない建築基準法の決まりがありますが、規定されている項目が少なく最低限の基準です。
また、フラット35(旧住宅金融公庫)を採用する場合は、フラット35(旧住宅金融公庫)の技術基準があり、この基準を守らなければ融資を受ける事が出来ません。
また、任意制度の住宅性能表示の基準は、公庫基準より少し細かく規定され、等級3と等級2の性能ランク分けを行なった内容になっています。
上記3の基準がありますが、建物の耐久性能については、住宅性能表示を行なわなくても、「住宅性能表示の等級3レベル」は当然確保するべきです。また、フラット35の融資を受ける場合には、等級3を確保すれば、優良住宅取得支援制度(フラット35S)の優遇金利を受けることができます。